センターラインの破線と実線、黄色線

車情報・雑記

センターラインに関する理解は十分ですか?
実は私は間違って理解していました。
白線であれ黄色線であれ、実線であれば【はみ出し禁止】。追い越しについては不問。
逆に破線であれば、はみ出しOK = 対向車線に出ての追い越しもOK。
という認識でした。

実用上はこの認識で問題ないのですが、調べてみると道交法とは若干の違いがあったため自分の備忘録も兼ねて調べた範囲でまとめてみました。

ネットで調べてみると、
白色・黄色、実線・破線、追い越し禁止、はみ出し禁止、道路幅6m
などの文言が混在し、論点がはっきりしないものや論拠があやふやな表現が多いです。
できるだけ法令を直接確認して、自分なりに根拠のあるものとしてまとめましたが、以下は私個人の見解であり、これが正しいという保証もありません。ご了承ください。

はみ出し禁止について

よく言われる「白色の実線ははみ出し禁止」について見ていきましょう。
関連する法令は、道路交通法になります。
はみ出しに関しては以下のように明言されています。

第17条4 車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。

これをもって、白色、黄色、実線、破線いずれであっても原則はみ出し禁止ということがわかります。では何故、白色とか黄色線とかの色の違いが存在するのでしょうか。
それはすぐ次の第17条5に例外が記載してあるからです。

第17条5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
・当該道路が一方通行となつているとき。
・当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
・当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
・当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)。
(以下略)

一番重要なのは最後の項目です。
片側の幅員が6m未満の場合、はみ出して追い越すことはOKとなっています。

原則はみ出し禁止。片側幅員6m未満は追い越す場合はみ出してもOK。
これを特別に規制する場合、黄色線が存在するのです。

この法の中には、はみ出し禁止に関して白線とか実線、破線という表現は出てきません。
原則はみ出し禁だが、片側幅員6m未満なら追い越し時はみ出しOKというだけです。
繰り返しますが実線だからダメとは書いていません。

色(白色・黄色)や形状(実線・破線)に関する法令

つづいて色や形状に関する法令を見ていましょう。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第四(第六条関係)
※第六条 = 区画線の様式

【車道中央線】
四車線以上の車道に設置するとき → 白色の実線(一本線もしくは二本線)
二車線以上の車道に設置するとき → 白色の破線

※備考にて「二車線の車道区間に設ける場合においても、特に必要があるときは、4車線の車道の区間に設けるものと同じ様式の物を設置することができる。」とされています。

【車線境界線】
白の実線または白の破線


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第六(第十条関係)
※第十条 = 道路標示の様式

規制標示
【追越しのための右側部分はみ出し通行禁止】
黄色の実線(一本線もしくは二本線)

※備考にて、黄色の実線は「中央線」を表示する指示標示を兼ねるものとする、とされています。

指示標示
【中央線】
道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合 → 白色の実線
上記以外の場所に設置する場合 → 白色の破線

まずは色と形状だけに関する法令を確認しました。
区画線としての【車道中央線】と、道路標示としての【中央線】の2つの用語が明確な区別なく、表記されているため混乱します。
重要なことは黄色の線のみが規制標示であるということです。つまり、区画線の【車道中央線】や指示標示の【中央線】である白線とは本質的に異なります。ただ、備考にあるように黄色の実線が中央線を兼ねているため黄色の中央線として認識される原因となっています。

ここではっきりしたのは、車道中央線が黄色の場合、追い越しのために右側へはみ出して通行することは禁止されている、ということのみです。逆に言えば、追い越しのためでなければ右側へはみ出しても問題ない (道交法17条5の例外の範囲内で) と取れますし、はみ出さなければ追い越しても良い、ということです。

白色の中央線についてはここでは明確な禁止事項はありません。文言ははみ出し禁のような雰囲気ですが、規制標示ではなく指示標示に敢えて書いてあるということは厳密な禁止事項ではないのでしょう。というよりそもそもはみ出し禁止については道交法の方に書いてあるので、ことさら令で規定しないのではないでしょうか?(ここは私の想像ですので気になる方は最寄りの警察署にでも確認してみてください)特に示す場合と、特に示さない場合で実線と破線を使い分けていいよ、って以上の意味は持たないと私は解釈します。
また区画線の規定から4車線以上の場合は実線となりますが、それ以下の場合は実線・破線どちらもあり得ます。だからといって、実線・破線で意味する内容に差はないようです。

参考までに。。。
片側6m以上の道路に白の実線が引かれる、との記載が多数見受けられます。
これの根拠が調べてもはっきりしません。
可能性としては、車両通行帯(いわゆる車線)が設定される場合、1つの車両通行帯は3m以上という規定があるため、上記の区画線の規定の4車線と合わせて3×4=12m。つまり最低片側6mの4車線の場合に白の実線になるというのを誤解しているように思います。実際には2車線で白の実線を使う場合もあるし、片側6m以上でも破線を使ってはいけない、という規定は見る限りありません。ですから破線か実線かでは道路幅は判断できない、というのが正しいのではないでしょうか?

結論

そもそもはみ出しは禁止。
片側6m未満では実線でも破線でも追い越しであればはみ出しOK。
黄色の実線は、追い越しのためのはみ出し禁止。逆に言えばはみ出さずに追い越すのはOK。 このルールは主に6m以下の道路の例外規定を禁止するために存在している。

もっと砕けて言うと
理由のないはみ出しはするな!
黄色の実線は、追越しとはみ出しを同時にするな!
の2点しか縛りはないのだと思います。

以上が私の結論です。
ただ実際問題として、黄色の実線が使われる場合は細い道であることがほとんどで、自動車が自動車をはみ出さずに追い越すことは困難です。また片側6m未満であれば白線の実線でも追い越して良いと私は考えますが、実際に追い越したりはしません。万が一捕まった場合に、解釈の違いで揉めるのも面倒ですし、なにより私の解釈が正しいと確信できるほど法に精通していないからです。さらに道路幅が6m未満かどうかの判断できる材料がないから。(といっても片側6m未満ってことは全幅が12m未満ってことだからかなり大きい道路も大丈夫)
逆に破線であればはみ出して追い越しても良いかと言われると、ダメなケースも存在すると思います。片側6mの2車線道路は、上記の法令のみだと中央線は破線を使ってもよいと思われますが、そもそもの道交法の規定に抵触するためはみ出して追い越すと捕まっても文句は言えません。

道路交通法
道路交通法施行令
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

コメント

  1. ひとこと says:

    中央線の白実線は「はみ出し禁止」というサイトが多い中、
    やっとまともな意見の人を見つけられて嬉しいです。
    間違ったサイトの良くある根拠としての、
    「片側6m以上の道路に白の実線が引かれる」
    これは警察庁通達の設置基準を引用しているからです。
    https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20211130.pdf
    基準なので法令の様な規制では無いので、例外も多くあり、
    それと規制表示を混ぜて解釈してるので大きな間違いになってます。

  2. ひとこと says:

    はじめまして、白実線の中央線が「はみ出し禁止」と、
    多くのサイトに載っている中、ちゃんと理解している意見に出会えて嬉しいです。
    結論はその通りです。
    「片側6m以上の~~」は警察庁通達の「交通規制基準」が基になっています。
    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/mokuteki.html
    この「片側6m以上は白実線」という基準と、
    道交法 第十七条 四項の「片側6m未満ならはみ出して追い越しても良い」
    だけを組み合わせて「片側6m以上ならはみ出し禁止」という、
    それだけの理由を強調してるので間違った情報が独り歩きしています。
    どうか、さらに正しい情報を発信してください。

    • RYU says:

      遅くなりましたがコメントありがとうございます。
      同じ見解を持つ人に出会えて嬉しいです。

      よく見かける「片側6m以上は白実線」はいったい何を根拠に?と思っていましたが、こういった基準があったのですね。ありがとうございます。