車線境界線

車情報・雑記

車線境界線と中央線は、その色や形状の意味が異なるのですが、混同されるケースが非常に多いです。基本的に白実線か、白破線、黄色実線の3種類なんですが、中央線と見た目上の違いはないですからね。
今回はセンターラインではなく、車両境界線および車両通行帯境界線について見ていきます。

規定

そもそも車線として引かれている線には3種類あります。

車線境界線(102):道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第二章
車線境界線(206):同 第三章
車両通行帯(109);同 第三章

これに加えて、進路変更禁止を指示するための標示として
進路変更禁止(102の2): 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令  第三章
があります。

以下に詳しく見ていきましょう。

車線境界線(102)

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第四(第六条関係)
※第六条 = 区画線の様式

白線もしくは破線。

特に実線と破線の区別なし。

車線境界線(206)

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第六(第十条関係)
※第十条 = 道路標示の様式

指示標示
白の実線もしくは破線。

特に実線と破線の区別なし。

車両通行帯(109)

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第六(第十条関係)
※第十条 = 道路標示の様式

規制標示
白の実線もしくは破線。

こちらも特に実線と破線の区別なし。

進路変更禁止(102の2)

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第六(第十条関係)
※第十条 = 道路標示の様式

規制標示
【進路変更禁止】
黄色の実線

意訳すると、
・黄色線が車両通行帯境界線に重なる場合は跨いではならない
・黄色線が車両通行帯境界線の片側に設置される場合は、設置側の車両は黄色線を跨いで進路変更してはならない。

ちなみに交差点内や交差点手前30mにかかわる部分に関して、進路変更に関して特別な規定はありません。黄色線が引かれている場合は進路変更禁止ですが、白線の場合は進路変更可能です。ただし、交差点内では追い越しや追い抜きが禁止されているのでこれに抵触する場合は違反となります。

まとめ

白線に関しては、車線境界線102,206、車両通行帯境界線109のいずれであっても実線と破線には特段の区別はありません。ということはレーンを守る以上のことは意識する必要もありません。

黄色線の意味は、進路変更禁止です。
これがある場合には黄色線を跨いではいけません。
(例外は緊急車両をよける場合、工事等で車両通行帯を走行できない場合)

逆に黄色線でなければ進路変更は自由です。
(交差点等で別途追越しや追い抜きが禁止されている部分を除き)

中央線が黄色の場合は追い越し のためのはみ出し通行禁止でしたね。
それぞれの意味は違いますが、基本的にどちらも黄色線は踏んではダメと覚えておけば実用上なんの問題もありません。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

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