失業保険の申請

税金・保険料

リタイヤのため、兎にも角にも退職したというあなた!
失業保険の申請はお済ですか?

退職したからと言って必ずしも申請する必要はないのですが、とりあえずでも申請しておいた方がいいですよ。これ以上1円も稼ぐ必要がない程に貯蓄できている方は少ないはずです。特に私のサイトに辿り着くような方は。

そもそも失業保険(雇用保険)とは

雇用保険の加入者が何らかの理由で離職した場合、失業中の生活の心配をしないで職探しをできるように手当が支給される制度です。雇用の安定や失業の予防を目的としています。手当だけではなく、職業訓練が受けられたり、職業相談なども受けられます。

日々のお給料の中から僅かずつではありますが、雇用保険料を天引きされてますよね。このお金を支払っている人(基本的に被雇用者全員)で働く意思のある人は、失業保険を貰う権利があります。

ただし、上記の雇用の安定や失業予防という趣旨から、就業する気のない人は対象となりません。具体的には、仕事を辞めて遊びまくるぞーって人や、専業主婦になる場合、学業に専念する場合などは対象となりません。
また自営を開始する方や既に事業を営んでいる方なども対象外です。

受給資格や金額、日数

受給資格はシンプルです。
「離職までの2年間に被保険者の期間が12か月以上あること」
これだけ。1年以上働いていれば基本的にOK.
当然ですが、バイトとかの短期間労働はダメですよ。

金額に関しては少し複雑なので厚労省のページを見てください。
元々の給与水準や年齢によって幅がありますが、
日額で最低1984円~最高8250円をもらえます。

日数に関しては、
自己都合退職や定年の場合

被保険者期間10年未満20年未満20年以上
全年齢90日120日150日

※自己都合退職の場合は3か月の給付制限期間があります。
 簡単に言うと、お金が貰えるまで3か月以上かかります。


倒産や解雇等の会社都合退職の場合

被保険者期間1年未満5年未満10年未満20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
35歳未満90日120日180日210日240日
45歳未満90日150日180日240日270日
60歳未満90日180日240日270日330日
65歳未満90日150日180日210日240日

となっています。

申請手続き

退職後10日以内に会社から離職票が届く。

離職票を持って居住地のハローワークで”求職申し込み”と”受給資格の決定”を行う。

雇用保険説明会
以後、4週に1回の失業認定を繰り返す。

上記のような流れで進んでいきます。
離職票さえ持っていけば、あとは指示に従えばOKです。

注意点としては、退職後に離職票が届くまで遅ければ10日かかります。
そしてハローワークで提出した日が受給資格決定日となります。
初回の失業認定日は最初に求職申し込みを行った日から28日後の平日(ハローワークによっては21日後らしい)に強制的に決まりますので、初動が遅れるとそれだけ手当をもらえるのが遅くなります。

私の場合、3/31付けの退職で離職票が届いたのが4/10(水)。
4/10~13にかけて引越しをしていたのでその週は手続きできず。
結局、手続きができたのが4/16でした。自己都合退職なので3か月の給付制限があり、手当をもらえるようになるのは7月の下旬からになります。

住民票の所在地か居住地のどちらで申請を行うのが正しいの?

これは居住地での申請が正解です。
実体験ですが住民票の所在地で申請しようとして、ハローワークに確認すると居住の実態がある場所でするべきと教えて頂きました。特に雇用保険説明会や初回の認定日を過ぎていない場合には申請地のハローワークに出向かなければなりませんので、転居済みだが住民票は実家にあるというような場合には転居先で申請した方がよいでしょう。住所を証明するものとして、公共料金の請求書や賃貸等の契約書があれば問題ありません。
逆に申請後に転居を控えているような場合は、ハローワークの情報を引継ぐ手続きができるそうなので、転居の日程と合わせて相談されるのが良いと思います。

失業保険を申請するか否か

実は申請するかどうか私はかなり迷いました。リタイヤを目指す以上は、失業手当を頂くのは雇用保険の主旨に反しているように感じるのです。

でもアーリーリタイヤを目的に退職したからと言って、一切働く気がないという方は少ないのではないでしょうか。バイトにしても何かしらの収入源を作らなければならない人の方が多いはず。

というか私がそうです。
在宅ワークや週休三日とか、緩い働き方で稼ぎたいのです。
であれば申請してもいいのかな、と自分を納得させました。
(目の前のお金に目が眩んだ、とも言えます。都合のいい言い訳です)

働く気はないけど貰えるものなら貰っとけという方は論外だと思いますが、
なんらかの形で働きたいと考えているのであれば申請して構わないと思います。

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