追い越しに関して、日々の運転でマナーの悪い方が目につきます。
追い越し車線を走り続けたり、追いつかれた場合に車線を譲らない、進路を譲らない車両が多すぎます。また追い越しをかけられた場合に、速度を上げるなど、事故を誘発するような悪質な運転に出会うこともあります。
今回は追い越す場合に、どのように追い越すのか、どのような場合に追い越してはいけないのかを見ていきます。
追い越しの方法
道路交通法
第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
第20条3 車両は、追越しをするとき、~~略~~ 又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。
つまり、通常走行は左端の車線を走行しなさい。3車線以上ある場合は速度に応じて一番右以外の車線を走行しなさい。
そして、追越しをする場合は右側の車線に入って追い越しなさい。ということです。
追い越しを禁止する場合
第29条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
これは追い越し中の車を追い越すな、ということです。
2重に追い越しが発生して危険ですからまあそうですね。
第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
要点は3つ。
規制されている場所では追い越してはいけない。
トンネル内では追い越してはいけない。
交差点では追い越してはいけない。
ちなみに道路標識とは、以下のものを指します。
左は追越しのための右側部分はみ出し禁止です。はみ出さなければ追い越しても構いません。これは中央線が黄色の場合と同じ意味になります。右の看板は追越し行為そのものが禁止です。
また、これ以外には車両通行帯境界線が黄色であれば進路変更禁止ですので、結果的に追い越せません。
実用上で問題となるのは2番目のトンネル内追い越し禁止です。
まず、車両通行帯のない場合。(≒ 片側1車線もしくは車線のない場合)
これはダメですね。もろに抵触します。
次に車両通行帯のある場合。(≒片側2車線以上)
ここで意見が分かれるケースに、白線が実線か破線かというのがあります。
結論から言うと、破線だろうと実線だろうと差はありません。
車両通行帯があれば構わないと書いてあるのですから、OKです。
詳しくは別記事(車両通行帯とは?)を参照ください。
(そもそも車両通行帯の指定は?という問題があるのですが)
そして交差点付近の追い越し禁止ですが、これは追い抜きも禁止です。注意しましょう。
第38条第3項 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
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